さまざま職種の人員配置がある老人保健施設

高齢化社会のニーズに対応した高齢者向けの施設には、さまざまなタイプが存在していることはご存知でしょう。さまざまな基準によって運営されていて、利用者の入所条件などもそれぞれの施設のタイプによっても異なります。高齢者向け施設の中でも老人保健施設は、介護保険サービスが利用できる、在宅復帰を目指したリハビリを目的とした施設で、医療従事者や福祉系の職種など、多種職種が協働している施設です。老人保健施設では、法令によって細かい人員配置についての基準が定められており、常勤の医師とリハビリ専門スタッフについては、入所者100名ごとに1名となっています。介護や看護の職種は、3対1という基準があるため、入所者100名の施設では、34名が必要となり、さらに看護職は介護職に対して7分の2と決められていることから、看護職は9名と介護職が25名配置していなくてはなりません。
これに加え、栄養士やケアマネジャー、ソーシャルワーカーといった職種も、入所者100名の場合には最低でも1名は配置させる決まりがあり、人数についての基準や制限はありませんが、さらに事務職員や調理スタッフも必ずいなくてはならない存在です。リハビリ専門スタッフにおいては、理学療法士もしくは、作業療法士や言語聴覚士の資格をひとつ以上持っている必要があります。また、老人保健施設では独自の支援相談員という職種があり、介護福祉士資格を持つ介護職が介護現場経験を活かして、相談員として活躍しています。